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Value up of buildings without inspection certificates / 検査済証のない建物のバリューアップ

                        

所有建物の検査済証がなく困っているオーナー様へ、解決して確認申請を出すことが可能です。

所有建物に検査済証が無く、お困りではありませんか?検査済証がなくても、確認申請を出し、増築やエレベーター設置、用途変更の確認申請などを出せるようにする方法があります。銀行融資を受けることも可能になります。検査済証がない為に実施したい計画をあきらめる必要はありません。一度、下記の内容をご覧いただき、ぜひ、私達にご相談ください。解決の糸口を見つけます。

そもそも検査済証って何?、なぜ必要?

建物の検査済証は色々な場面で必要です。そもそも検査済証とは何でしょうか?建物を新築で建設した場合、正式な手続きを踏んでいる場合、着工前に「確認済証」、竣工後に「検査済証」が発行されます。まず、建築設計事務所が、工事前に「確認申請」を公的機関に提出します。「確認申請=これらかこのような建物を建設しますが宜しいですか」と公的機関へ図面一式を揃えてお伺いを立てます。公的機関が「この内容で良いので、着工しても良いですよ」と受領された時に「確認済証」が発行されます。「検査済証」は、工事を終えて、確認申請がなされた時の図面通りにきちんと施工されていると認定されて初めて公的機関から発行されます。通常、新築時には「確認済証」と「検査済証」は1セットです。検査済証が発行されて、はじめて、公的機関が建築基準法を満たしていると認めた建物ということになります。その為、検査済証が必要になります。

検査済証が無いとどうなる?

検査済証が存在しないということは、完了時に検査がなされていない為、建築基準法を満たした建物かわからないといった疑念が残る為、その後、建築基準法で申請が必要な増築を行ったり、200㎡以上の用途変更(建物の用途を変更すること)したり、それに伴って銀行の融資を受けたいと思った際に、できない...という壁にぶつかってしまいます。「検査済証」は建物の価値を大きく左右する公的な建物の証明書となります。もし検査済証の原本をなくされているだけの場合は、検査済証が発行されたかどうかは役所にある台帳記載事項証明書で一定期間記録が残るため、それを取得することで解決できる場合が多いです。しかし、日本は過去、工事完了時に検査自体を受けずに、検査済証が無い建物が多かったのも事実であり、国の救済措置的な意味で解決方法が残されています。

確認済証はあり検査済証のない場合、解決策がある

検査済証がなくて困っているといった状況は、何かしら、現在の建物を増築したかったりエレベータを付けたかったり、テナントとして貸した際に用途変更の確認申請が必要で、検査済証を求められたなど、建物に動きがあった場合に直面しているのではないでしょうか?『確認済証がある場合』は、公的機関にて「ガイドライン調査」を行い「建築基準法適合状況調査報告書」を発行してもうことで解決できるかもしれません。

公的機関のガイドライン調査と建築基準法状況調査報告書とは

公的機関にて「ガイドライン調査」を行い「建築基準法適合状況調査報告書」を発行してもうことで、検査済証に代わって、その後の確認申請を提出できるようになります。しかしながら、確認済証があったとしても公的機関にて「ガイドライン調査」を行い「建築基準法適合状況調査報告書」を発行してもらえば、すべての建物が解決できるわけではありません。既存建物が、建築基準法関連法規に対して適法でなければ増築を認めないというルールがありますので、増築や200㎡以上の用途変更は、ガイドライン調査を行い、建築基準法状況調査報告書で是正があった場合は、是正しなければ、その後の確認申請は出すことはできません。

 

ガイドライン調査を依頼する前段階で、建築設計事務所の建物診断が大事

現在の建物が建築基準法を満たしておらず、物理的に是正工事を行っても建築基準法に適合するように是正できない建物であれば、ガイドライン調査は、ご所有者様からしてみれば、「違法建築物の状態となっている」と明確になることに費用を使っただけで終わってしまいます。その為、初期段階で確認済証と当時の既存図面、現地が、概算で当時の建築基準法は満たしているかどうかのチェックを建築設計事務所へ先に依頼することをお勧めいたします。なぜ、概算になってしまうのかは、既存の壁や天井の内部は一部壊さないとすべては把握できない為です。

確認済証はあり、当時の図面が無い場合

確認済証があり、当時の図面が無い場合は現状の図面作成が必要です。全く図面が無い場合は、建築設計事務所に図面一式を作成依頼をするところから始まります。物件の大きさなどによりますが、実務的にはかなり高額になりますので、それを払ってでも価値が上がる場合には図面を準備するところから始めても良いかもしれません。

 

確認済証はあり、当時の図面が残っている場合

確認済証があり、当時の図面が残っていて、建築設計事務所の診断で、おおまかに建築当時の建築基準法は満たしていそうといった場合は、解決できる可能性は高くなります。その場合は、公的機関にて「ガイドライン調査」を行い「建築基準法適合状況調査報告書を発行してもらい、建築基準法を満たしていることの確認が取れれば、増築などの確認申請に進めるようになりますので、建物の価値向上につながります

<当社の進め方の場合>

所有建物の検査済証がなく困っている場合、お気軽に当社へお問合せください。

お電話やメールで状況を把握して、

ガイドライン調査(公的機関)を行うことが有効かどうかをディスカッションいたします。

*初回のお電話でのご相談無料*

(全国対応可)

ガイドライン調査(公的機関)を行う方向性になった場合、現地調査を行います。

*有料、御見積りを提出します*

ガイドライン調査(公的機関)と同機関から発行される建築基準法状況調査報告書の依頼

*有料、御見積り*

当社から公的機関に依頼します。

ガイドライン調査(公的機関)の検査員が調査にきます。

建築基準法状況調査報告書を取得

建物に是正があった場合には、是正を行う工事が必要です。

*有料、御見積りを提出します*

増築や用途変更など行いたい確認申請を提出できる状態になり、確認申請提出

*有料、御見積り*

工事

完了検査

(増築の場合は、その部分だけ検査済証が発行)

お気軽にお問合せください。

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